公正証書 不受理申出 取下げ

公正証書による不受理申出の取下げについて

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 公正証書による不受理申出の取下げについて
Q 養子離縁届について,届出人である養母と養父が当該届出について,不受理申出をしていました。養父は出頭して不受理申出の取下げをしましたが,養母は体調不良ということで不受理申出の公正証書を養父が持参していますが,養母について不受理申出の取下げに応じても差し支えないでしょうか。

 

 今日もとても暑いですね。何の前触れもなく、急にこんな相談が窓口に来たらびっくりしますね。
 基本的に条文に書いてあるとおりなのですが、普段からそのような公正証書を見ていないとびっくりしますね。

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A 公正証書による不受理申出の取下げについて,提出の方法は使者の持参という方法で差し支えはありません。その他疑義が生じるところがなければ,不受理申出の取下げに応じることで差し支えありません。
 ただし、代理嘱託による公正証書であれば、不受理申出の取下げに応じることができませんので、注意を要します。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
  しかし、このサイトの記事数も増えすぎて、意味不明になってきましたね・・・

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 戸籍法施行規則第53条の4第6項,Q&A11-15