相続財産管理人からの供託金の払渡請求(還付)
スポンサードリンク
Q 民法第494条の弁済供託における被供託者の相続財産管理人に選任されることとなりました。
この場合にどのようにすれば、供託金の払渡請求ができるでしょうか?
A 相続財産管理人に選任したことを証する審判書の謄本、相続財産管理人の実印及び印鑑証明書が基本書類です。
ここで、注意することがまだあります。
相続財産管理人に選任されるときに、通常は弁護士でも司法書士でも、事務所の住所を書くと思います。
そうすると、添付する印鑑証明書は個人の住所となりますので、別途弁護士会からの住所の証明書を取得して住所を一致させる必要があります。
※ 供託規則第26条で、市区町または登記所の作成した証明書を供託金払渡請求書に添付することとされているんですね。裁判所や弁護士会とはどこにも書いていないので、注意しましょう。
さらに、当該審判書の被相続人が供託書の被供託者と一致していなければ、その両者が同一人であることを証する書面もひつようとなります。
また、相続財産管理人に選任したことを証する審判書ちゅう、死亡者の年月日が明らかでないときは、戸籍等抄本の添付も必要となります。
相続財産管理人に選任されるときに、事務所の住所と個人の住所を併記できれば、供託金の手続きは楽になるかもしれませんね。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?
もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、 ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。 ツイート10-122 リ4 25-94
関連ページ
- 執行供託あれこれ〜給与の差押命令が裁判所から届いたら〜
- 被供託者の住所が供託時の住所と市町村合併で異なるときの還付請求
- 供託金を農協(JA)の口座に振り込んでもらえるのか?
- 法務局で供託に関する残高の閲覧申請書・証明申請書
- 家畜商の営業保証の供託金の取り戻しを法務局に聞いてみた
- 営業保証(家畜商)の供託金の供託申請について
- 家賃・養育費・賃料・地代等の債務の一部を減額した金額を供託申請できるか?〜債務者から減額申請した場合〜
- 休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消の供ための供託の利息計算
- 休眠担保権抹消のための供託で抵当権者が「Aほか2名」
- 休眠抵当権抹消の端数があるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算
- 休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消のための供託の計算「支払期のみ」
- 割賦販売法の規則による営業保証金の供託について
- 「年月日預貯金振込」って裏面に書いてある。
- 供託の証明申請書を使って証明申請をしてみた@〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
- 供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたA〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
- 供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたB〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜
- 供託書の訂正申請について【訂正方法】
- 法定相続人が全員相続放棄している場合の供託申請の可否について
- 仮差押命令が取消決定されたときの供託金払渡請求の添付書類について
- 休眠担保権抹消のための登記簿上、抵当権者の表示が「Aほか8名」の場合
- 供託者の相続人の破産管財人からの閲覧請求について