処理照会 指示書 保管方法

処理照会における指示書の保管方法について

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 今回は処理照会における法務局からの指示書の保管方法についてです。

 

Q 法務局から送付された処理照会における指示書について,当庁で写しを保管せずに,届書に当該指示書原本を合綴して,法務局に送付しました。
 今になってから、原本を当市で保管して、写しを法務局に送付するべきだったかと気になっていますが、正しい取り扱いはどのような取扱いになるのでしょうか?
 今回のような取扱いで差し支えないでしょうか。

 

 いやぁ。今日はうだるような暑さですね。
 高温注意報とか出るわけですが、日陰でまったりと過ごしているので、とくにゆったりとすごせています。

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 今回の照会についてですが、受理照会などの件数が多い市区町村長では、特に気にすることもないのでしょうが、受理照会の件数とかの少ない市区町村については、いちいち右往左往してしまいますよね。だって、同じ事例がないのですから。

 

A 結論としては、受理照会の指示書は届書と合綴して,法務局に送付することとされていますので,処理照会の指示書についても同じ取扱いで差し支えないと考えます。
 それでは、体調に気をつけて頑張りましょう。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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▼戸籍法施行解説C15ページおこ110−38,138−18