戸籍法第113条 家庭裁判所の許可 戸籍訂正

戸籍法第113条の家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正をする手続

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戸籍法第113条の家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正をする手続についてです。
 今般,家庭裁判所からA市とB市に関連する戸籍訂正の審判をしましたが,戸籍訂正の審判が確定した旨の通知をどのようにするのか照会がありました。また,戸籍訂正申請の届出地はどのようになるでしょうか。
 前段について,家事事件手続法第119条第2号の規定によって,A市及びB市に通知を要します。
 後段について,戸籍法第117条で戸籍法第25条を準用していますので,戸籍訂正の申請人の本籍地又は所在地で届出することになります。

 

 戸籍法第113条の家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正をする手続について
 家庭裁判所からA市とB市に関連する戸籍訂正の審判が確定しましたが,申請人は戸籍訂正申請をA市とB市双方にする必要があるでしょうか。

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 なお,戸籍訂正許可審判書の主文には,A市とB市の戸籍を訂正する事項が記載されています。
 戸籍法第117条の規定で戸籍法第36条が準用されていますので,A市又はB市のいずれかに戸籍訂正申請をすることで,差し支えないと考えます。
 1通の届書を提出して,謄本を戸籍を記載する地に送付するという流れですね。

 

 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。

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