協議離婚をした夫が再婚後、離婚無効の裁判があった場合の戸籍法第116条の戸籍訂正
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協議離婚をした夫が再婚後、離婚無効の裁判があった場合の家庭裁判所の許可を得て戸籍法第116条の戸籍訂正をする手続きについて
Q A男及びB女夫婦と夫婦間のC,Dが在籍している戸籍でA男B女の協議離婚が届出されました。その後A男及びE女が婚姻をして,A男とE女の子であるFが在籍しています。今般A男及びB女の協議離婚の無効確認訴訟が提起され,A男及びB女の婚姻が無効であるとされましたが,戸籍訂正申請書はどのように記載すればいいでしょうか。
意外と同一の事例がないのですよね。
前婚が離婚無効が成立したとしても、後婚の配偶者E女とE女との子Fについて、何も戸籍に手入れしなくてもいいのか?
そんなことを考えてしまいます。
しかし、婚姻の取消しは、民法第744条ないし第747条の規定によって、裁判上請求しなければなりません(同法第743条)。また、その婚姻が取り消されるまでは、その婚姻は有効であるとされています(戸籍709−53)
後婚については、婚姻取消しの裁判が確定するか、協議離婚届けが出るまで、そのままとされるんですよね。きっと。
仮に婚姻取消されても、協議離婚と同様子Fは嫡出子のままであるということになるのかな?(こ215−71)
A 戸籍訂正申請書の記載例は、レジ92−241でいいのではないでしょうか?
戸籍訂正申請人は離婚当時の氏名・本籍で記載することになります(レジ92−255参照。
また、戸籍法第117条で戸籍法第29条を準用していますので逐条解説当たりも参考になるのではないでしょうか。
A男B女の離婚が無効とされても、後婚のE女及びFの戸籍に直ちに影響があるものではありません。
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