養子縁組事項の移記
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今回は養子縁組事項の移記についてです。
Q 養親となる者と養子となる者が同籍内縁組をしました。
養子の縁組事項には、【養親の戸籍】 の表示があります。
この【養親の戸籍】インデックスは、例えば、婚姻により移記する際は、養親の現在の戸籍を確認したうえで、最新の本籍筆頭者を記入することとなるのでしょうか。
意外と先例がたくさんありそうな事例ですが、明記されているものはありません。
このような場合は、原則に立ち返りましょう。
移記というものは、戸籍の記載をそのまま写すことを原則としています。おこ112−21
また、紙戸籍で「同籍」を縁組当時の養親の本籍に引き直して記録されるというものもあります。戸籍712−53
ついでに、養父母欄については、原則として、縁組事項の記載を引き直す必要はないとしています。
しかし、これに引き直すとする戸籍関係図書もあることから、仮に引き直したとしても誤りとは言えないとされています。おこ135−50
最後に合併地番等のコンピュータにそのまま入らないときの記載方法は、その都度照会するしかないのでしょうね。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。