戸籍事務ドットコム

ヴェトナム

スポンサードリンク
 

 親族関係証明書の代わりに家族構成簿

 

 父母が未成年(18歳未満)の子の法定代理人(婚姻家族法第39条)
 そのため、正式な手続によって子が父から認知された場合、父も未成年の子の法定代理人
 当然父母双方が法定代理人。
 裁判所の決定により、父母の一方について子に関する権限が制限されている場合、他の一方が未成年の子の養育等の権限を有し、子の法定代理人(同第43条)。
 父母が離婚した場合、父母以外に監護者又は法定代理人があるときをのぞき、父母双方が未成年の子の法定代理人。
 この場合、子が父母の婚姻中に生まれた場合と、子が父母の婚姻前に生まれてその後父母が婚姻し、父に認知された場合とで違いはない。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加