ヴェトナム
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親族関係証明書の代わりに家族構成簿
父母が未成年(18歳未満)の子の法定代理人(婚姻家族法第39条)
そのため、正式な手続によって子が父から認知された場合、父も未成年の子の法定代理人
当然父母双方が法定代理人。
裁判所の決定により、父母の一方について子に関する権限が制限されている場合、他の一方が未成年の子の養育等の権限を有し、子の法定代理人(同第43条)。
父母が離婚した場合、父母以外に監護者又は法定代理人があるときをのぞき、父母双方が未成年の子の法定代理人。
この場合、子が父母の婚姻中に生まれた場合と、子が父母の婚姻前に生まれてその後父母が婚姻し、父に認知された場合とで違いはない。