婚姻前の氏にもどる者の本籍欄が空欄の離婚届について、復籍させる処理で差し支えないにもかかわらず、電話で補正させてしまった場合
婚姻前の氏にもどる者の本籍欄が空欄の離婚届について、復籍させる処理で差し支えないにもかかわらず、電話で補正させてしまった場合
Q 宿日直扱いの土曜日に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」が空欄の離婚届書を受領し、宿日直扱いの日曜日に婚氏続称の届出を受領しました。「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄が空欄であったことから、誤って事件本人に電話で「新本籍地をつくる」意思を確認して、その意思どおりに戸籍を記載して、本籍地に届書を送付したところ、婚姻前の氏にもどる者の本籍欄が空欄の離婚届については、復籍させる処理をすると指摘を受け始めて誤りに気づきました。どのように処理をすればいいでしょうか?(戸籍741−54)
A とりあえず、婚氏続称ではなく、離婚復籍する戸籍訂正処理をします。
その後、受領している婚氏続称の届出はおそらく、署名や本籍やいろいろそごしてくるところが出てきますので、追完届出をしてもらう必要があるでしょうね・・・・
また、追完届について、本籍地に届出するのであれば、非本籍地に送付する必要はありません。
追完届が非本籍地に送付されるのであれば、非本籍地では受付帳に準則所定の記載をして、受理して、本籍地に送付後、非本籍人に関するつづりに保管することになるでしょうね。ちなみに、婚氏続称の届出も非本籍人に関する綴りにつづることになるでしょうね。
離婚届と同時に届出されることの多い婚氏続称の届出。同時に届出されないときはいろいろ気をつけないといけませんね。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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