供託者の相続人の破産管財人 閲覧請求

供託者の相続人の破産管財人からの閲覧請求について

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Q 供託者の相続人の破産管財人ですが、供託金の残高を確認したいのですが、どのように手続きをすればいいでしょうか?

 

A 供託金の残高を確認するためには、供託の閲覧請求をすることになります。
 その際は、供託者と破産者との相続関係の分かる書面(供託者の死亡の記載のある戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、供託者の戸籍の附票)、破産管財人の資格証明書及び破産管財人の個人の印鑑証明書の添付が必要です。また、閲覧請求用紙に実印の押印が必要です。
 また、資格証明書との住所と破産管財人の印鑑証明書の住所が一致するかを確認する必要があります。選任証明書で自宅の住所が併記されていればいいですが、されていなければ、別途弁護士の事務所と弁護士個人の住所とのつながりのつくなんらかの書面が必要になるでしょう。
 弁護士会からの証明書とかになるんですかね。

 

 破産管財人に選任されるときに、事務所の住所と個人の住所を併記できれば、供託金の手続きは楽になるかもしれませんね。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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