磁気ディスク再製

磁気ディスク再製

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Q 事故簿から事故簿の原因が解消されれば、紙の戸籍をコンピュータ戸籍に入力することになります。
  そして、コンピュータ戸籍が現在戸籍となります。
  また、紙戸籍は改製原戸籍となります。
  見落としがちですが、このままでは改製原戸籍として請求があれば、紙戸籍を交付することになります。
  この紙戸籍を磁気ディスクに記録しようと思えば、磁気ディスク再製が必要となります。

 

  大まかな流れとしては、
 @市区町村から「磁気ディスク入力決定書」「磁気ディスク入力証明書」「磁気ディスク入力検査票」を管轄法務局に送付します。
 A管轄法務局から「磁気ディスクによる除籍の再製完了報告について」という通知を市区町村にされます。
 B市区町村から「磁気ディスクによる除籍の再製完了報告」を管轄法務局にするようです。
 Bがあれば、管轄法務局は法務局長に報告するのかな??  

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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