磁気ディスク再製
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Q 事故簿から事故簿の原因が解消されれば、紙の戸籍をコンピュータ戸籍に入力することになります。
そして、コンピュータ戸籍が現在戸籍となります。
また、紙戸籍は改製原戸籍となります。
見落としがちですが、このままでは改製原戸籍として請求があれば、紙戸籍を交付することになります。
この紙戸籍を磁気ディスクに記録しようと思えば、磁気ディスク再製が必要となります。
大まかな流れとしては、
@市区町村から「磁気ディスク入力決定書」「磁気ディスク入力証明書」「磁気ディスク入力検査票」を管轄法務局に送付します。
A管轄法務局から「磁気ディスクによる除籍の再製完了報告について」という通知を市区町村にされます。
B市区町村から「磁気ディスクによる除籍の再製完了報告」を管轄法務局にするようです。
Bがあれば、管轄法務局は法務局長に報告するのかな??
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。