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日本人男と中国人妻の連れ子(嫡出子:10歳未満)との縁組について

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Q 日本人男が中国人妻(本土系)の連れ子(10歳)と縁組を予定しています。
 添付書類者は@養子についての,出生証明書,国籍証明書A配偶者の同意書B実父母の同意書で差し支えないでしょうか。

 

A 養子について,国籍を認定するために国籍証明書
 日本民法上の要件を審査するために養子の出生公証書,親族関係公証書(同意しているのが実父母か審査するため),戸口簿等
 実父母の同意書(縁組代諾者として届出人となり,養子縁組届に署名押印している場合は不要)
 配偶者の同意書(縁組代諾者として届出人となり,養子縁組届に署名押印している場合は不要) 
日本人男の戸籍謄本(本籍地であれば不要)

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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