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日本人男性がフィリピン人女性を認知する際の独身証明書について

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Q 独身証明書について,婚姻記録証明書(戸籍誌845−34)を取得するよう記載されているので,相談者に本証明書を取得するよう助言していたが,独身証明書(別添)を持参してきて,婚姻記録証明書が取得できないようであった。未婚の女性についても婚姻記録証明書が取得できるのでしょうか。
 また,本証明書が取得できないのであれば,どのように処理したらいいでしょうか。

 

A 前段については,フィリピン領事館に問い合わせる必要がある(HPを確認してみた段階では発行できない可能性もある)。
 独身証明書の訳文を見る限り,出生から現在まで婚姻していないことが分かれば差し支えない。
 渉外の創設的認知届の留意点として,嫡出でない子であることの審査は独身証明書や本国官憲が発行した婚姻要件具備証明書や家族関係証明書等によって確認するとある(戸籍誌826P28)ので,市町で疑義がないのであれば,受理して差し支えない。
 ただ,個人的には婚姻記録証明書が取得できない理由をフィリピン領事館に確認した上,婚姻記録証明書を取得できない理由及びこれまで結婚していないことを記載した申述書,無結婚証明書等(結婚したことがない証明)を取得させる方が望ましいと考える。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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