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フィリピン人女性の日本で出生した非嫡出子について,出生届及び日本人男性からの認知届が同時に届出される件について

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 フィリピン人女性の日本で出生した非嫡出子について,出生届及び日本人男性からの認知届が同時に届出される件について
 この場合の認知届に添付する子の出生証明書は,フィリピン本国の出生証明書ではなく,日本の出生届の写しで差し支えないか。
 母の国籍証明書及び独身証明書(婚姻記録証明書)を取得して,本非嫡出子がいずれかの嫡出子であることを証明するものでない場合は,日本における出生届の写しを出生証明書として使用して差し支えない(おこ85−31,戸籍708−58)。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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