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「れい」りっしん編にぶん(文)のデザイン差について

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世間はお盆休みに入っていても仕事というのは心底味気ないものですよね。今日は文字についての紹介です。別に「文」や「史」で説明してもよかったのですが。
Q 名前の文字「 」(詳細は画像参照)をコンピュータによる改製の際に「 」(詳細は画像参照)と移記しましたが、従前の文字に更正するよう依頼されました。デザイン上の差に該当しますので更正できないものと考えていますが、金融機関や登記の相続にこのままでは使用できないと言っていますが、どのようにすればいいでしょうか?

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A 平成25年度版戸籍実務六法P1544にデザイン上の差について記述があります。「第2 明朝体と筆写の楷書との関係について」というところがそうです。明朝体というのは簡単に言うとコンピュータに入っている文字です。
第2の(3)「筆押さえ」等に関する例に今回の場合は該当します(「史」という字の筆押さえ参照)。なお、左側に明朝体、右側に明朝体を手書きしたもの(手書き(筆者の楷書))を示します。よく金融機関等でこの文字では「字が違う」というのですが、これは字種の相違でも字体の相違でもないので、戸籍事務担当者としては訂正のしようがありません。金融機関等に粘り強く説得するしかないでしょう。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。私も間違えることはしばしばあります。

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