離婚届で「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に正字で氏を記載すれば、俗字から正字の文字訂正の申出になるか?
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Q 離婚届で「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に正字で氏を記載すれば、当該記載を俗字から正字の文字訂正の申出とみることができるでしょうか?
A 結論からいうと、5200号通達解説でも、「届出人署名欄」ではない箇所に正字で記入をしても、文字訂正の申出とみることは難しいと考えます。
5200号通達解説(7 届書に正字で記載した場合の取扱い)で、戸籍の筆頭者氏名欄の氏の文字が誤字又は俗字で記載されている場合において、1(1)に記載された者が、届書の届出人署名欄に正字で氏を記載して届け出たときは、氏の文字の記載の訂正申出があった場合と同様に取扱い、その氏の文字の記載を訂正することができる。とあります。
届書の「届出人署名欄」に氏を正字で記載して届け出た場合
スポンサードリンク戸籍の筆頭者氏名欄に氏の文字が誤字・俗字で記載されている場合に、本整理通達第2の1に規定する申出人が届書の届出人署名欄に正字で氏を記載して届け出ることがある。このようなときは、氏の訂正申出があった場合と同様に取り扱うこととし、その者の氏の文字の記載を訂正することができるものとした。と以下続いていきます。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
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