附籍者 附籍とは 戸籍 附籍戸主

戸籍に記載されている「附籍者」「附籍戸主」の意味について〜附籍とは?

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Q 以下のことを質問されましたが、どのように対応すればいいでしょうか。
 @附籍戸主の身分事項欄の「家計の都合により附籍」の意味
 A附籍戸主の身分事項欄に「明治○年○月○日○番地より家計の都合により附籍」と記載されていますが、従前戸籍はあるのでしょうか。

 

A @附籍は、華族や士族にやとわれていて、独立して一家を維持することができない者や、養育のために他家の厄介になっている者などを示します。イメージとしては居候のようなイメージです。文字どおり家計の都合で附籍したのではないでしょうか。

 

 A「明治○年○月○日○村○番地より〜入籍」とあるのであれば、さかのぼってみてはいかがでしょうか?

 

 あまり、資料がないんですよね。
 旧法の基礎知識P7及び戸籍時報152−59に少し記載されています。

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 附籍者は戸主であれば戸主の地位を持ち、家族は家族として家籍を保ちながら他家に附籍したのであって、附籍者の家が廃絶したわけではないようです。

 

 旧民法第732条で「戸主の親族にしてその家にある者及びその配偶者は之を家族とす」としていたが、従来の附籍者は、ここに規定する家族とはおのずから異なり、また、その家の氏を称すべき者でもないので、同一戸籍に留まることは許されず、明治31.7.23民刑493号回答で、新たに附籍を願い出ることを禁ずるとともに、従来の附籍者の取扱いについては甲家の附籍者であった者が戸主の身分をもつ者であるときは一家を創立し、乙家の家族であったものは、乙家に復籍させることとしたようです。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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