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戸主との続柄欄(額書蘭)の訂正

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 旧法当時において、

 

 分家前の戸籍について、以下のようになっている戸籍が

 

     長男 死亡
     二男 生存
     三男 生存

 

 分家後の戸籍は以下のように続柄が変更されています。

 

     二男→長男
     三男→二男

 

 旧法では以上のように記載されますので、新法の取扱いどおり 「長男を二男に、二男を三男」に訂正するケース

 

 旧法当時に定められた嫡出子の父母との続柄を訂正すべき場合には,続柄変更による訂正とし,誤記訂正によるべきではないとされています。

 

 「父母との続柄変更につき年月日と長男と訂正印」

 

 旧法戸籍で額書もともに訂正を要する場合
 「父母との続柄変更につき年月日筆頭者及び父母との続柄二男と訂正印」

 

 根拠 戸籍誌525−28
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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