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未成年の婚姻における父母(養父母)の同意について

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Q 実父母が子Aの親権者を実母として離婚をしました。その後、実母は別のB男と再婚し、B男と子Aについて、養子縁組をしました。
  子Aは未成年者ですが、婚姻するときに必要な父母の同意について、相談を受けましたが、どのようにすればいいでしょうか。

 

A この場合、実母A及び養父Bの同意が必要です。実父の同意は必要ありません。

 

 二十歳未満の養子が婚姻する場合の父母の同意は、養父母の同意で足りる。養父、実母が婚姻している場合は、養父、実母の同意を要する。 
 抜粋 父母のうち一方が養親の場合についてですが、この場合であっても、同意権者はその父母双方であることにかわりはありません。養親である一方の親のみが同意見者となるのではありません。 
 戸籍誌○○-75が一番はっきりと書かれています。

 

 おこ124-22、レジ○-46、47でも少し言及があります。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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