日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書@】
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Q 日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けの相談を受けました。
訳文には「結婚状況確認書」と記載されており、現在独身であり、誰とも結婚したことがない旨が書いてあります。しかし、○○会社で働くために書類を補充するために発給された。とも書いてありますが、この書類はどのような性質のものでしょうか。
A 平成26年9月10日付けでベトナム当局が同国内に居住するベトナム人に対して発行する婚姻状況証明書について、全国統一の所定の書式が定められており、その様式であれば、婚姻要件具備証明書として取り扱うことができます。
相談された結婚状況確認書について、ぱっと見た感じは婚姻状況証明書と似ています。
一番簡単な見分け方は、フォーム番号を確認するところだと思います。
左端っこの真ん中らへんに証明書の文字とは逆に書かれています。今回相談の書面は「TP/HT-2010-XNHN.○」となっています。
しかし、婚姻状況証明書は(フォームTP/HT-2013-XNTTHN)です。
つまり、今回相談の書面は婚姻状況証明書ではないということになります。
ややこしいですよね…
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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