フィリピン人女 婚姻している日本人男性 戸籍の身分事項欄の記載 漢字表記

フィリピン人女と婚姻している日本人男性の戸籍の身分事項欄の記載を漢字表記できるか。

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フィリピン人女と婚姻している日本人男性の戸籍の身分事項欄の記載を漢字表記できるか。

 

Q フィリピン人女と婚姻している日本人男の身分事項中、妻の氏が申出により日本人配偶者の氏(漢字)を用いて表記されています。
 その夫婦が離婚後、今般再び同一人と婚姻するにつき、届書及び戸籍に記載する妻の氏は漢字で表記すべきでしょうか。
 なお、妻は離婚後も夫の氏を称していました。

 

 例えば、以下のとおりです。
 前の婚姻事項で、「マレアジャヌス、シャルリン」(仮名)と記載されていたとします。
 これを申出により、日本人配偶者の氏である「山田ジャヌス、シャルリン」と氏変更します。
 氏変更後、二人は離婚をします。
 そして、別れてから二人のよさに気づいたのか、同一人同士で再婚します。

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 このときの婚姻届書及び戸籍の記載について、
 「山田ジャヌス、シャルリン」と漢字表記できるのかという質問です。

 

A フィリピン人女が自己の氏を表記する場合は、婚姻中に限り日本人夫の氏に相当する部分を漢字で表記することが認められているものと考えます。同人については、すでに離婚をしていますので、原則どおりカタカナ表記で処理すべきです。その後、申出があれば漢字記載するものとする。
 「ヤマダジャヌス、シャルリン」「ジャヌスヤマダ、シャルリン」のどちらかになるのですかね。
 パスポートを見てみないと分かりませんが、どちらにするにも一度決めたら訂正はなかなかできないよ。
 と説明してあげる必要があると思います。

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 お110−18、90−34、昭和55.8.27民二第5218号通達

 

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