ネパール人男性と日本人女性 創設的婚姻届 戸籍事務

ネパール人男性と日本人女性の創設的婚姻届

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Q ネパール人男性と日本人女性の創設的婚姻届について,メールで問い合わせを受けましたが,どのような点に気を付ければいいでしょうか。  

 

A ネパールは婚姻要件具備証明書が発給されません。そのため,婚姻要件を満たしているのかどうか,受理照会することになります。
受理照会は婚姻届の当事者が法務局に出頭して、調査を受けるため、ネパール在住であれば,法務局の調査が不能という可能性があります。

 

 また,ネパール婚姻法の年齢要件も気を付ける必要があります。
 ネパールでは婚姻当事者の年齢が20歳以上離れていると,婚姻できないようです(ネパール婚姻法第2条)
 さらに,日本で婚姻を成立させてから,ネパールで婚姻を成立させようとすると,日本での独身証明書又は婚姻要件具備証明書を求められるという,インターネット上の書き込みを見つけました(他の国であれば,婚姻届の受理証明書に外務省の認証を受けたようなものでいいと言われていますが…).

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そうなると,日本で婚姻してから,離婚をしないと独身証明書又は婚姻要件具備証明書は発行されません。
 ネパールで婚姻してから,また報告的な婚姻届をするという意味不明な手続をとらなければならない可能性がありますので,ネパールで婚姻を成立させる手続について,事前にネパール本国で確認しておく必要があるでしょう。

 

 渉外戸籍のための各国法律と要件P42〜,こ婚63,おこ114−40

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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