婚姻届の証人欄に別紙を使うことの可否
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今日は婚姻届の証人欄に別紙を使うことの可否についてです。
Q 婚姻届の届出人が証人欄を代筆した旨の説明を窓口で受けました。婚姻届をすべて書き直すとすると、婚姻の当事者の一方が遠方にいるらしく、本日中に婚姻届出をすることができません。証人欄を別紙に記入して、婚姻届を届出することができるでしょうか?
A 証人欄に必要とされている事項を別紙に記入して届出することで差し支えないとされています。
では、この場合婚姻届書と別紙との契印は誰がするべきでしょうか?
届出人?それとも証人?
証人に関することだけが別紙に記入されているということでしたら、別紙との契印は証人2名がするべきものとされているようです。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
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