弁護士法人 戸籍謄本 職務上請求 代表者事項証明書

弁護士法人に所属する弁護士からの戸籍謄本の職務上請求は代表者事項証明書が?

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Q 弁護士法人から戸籍謄本の職務上請求がありました。
 弁護士法人からの請求であったため、法人の登記事項証明書の添付を求めましたが拒否されました。
弁護士法人は司法書士と異なり何かあるのでしょうか?

 

A 資格者法人が戸籍謄本等の請求者である場合は原則的に代表者事項証明書の添付が必要とされています。
 司法書士でしたら、司法書士法第42条第1項の規定によって、司法書士法人に所属する司法書士は個人として活動できないという規定があります。
 しかし、弁護士の場合は以下のとおりです。
 弁護士法第30条の6第1項各号に規定する代理業務→戸籍法第10条の2第4項第1号
 弁護士法第30条の19によって、弁護士法人の社員は他の社員の承諾があれば当該法人の業務の範囲に属する業務を行うことができるため、法人の社員であっても個人として活動することが広く認められています。
 ですから、当該事件について、請求者である弁護士が個人として委任を受けている場合も想定されます。

 

 以上の場合は資格者が個人として業務を行っているのであれば、代表者事項証明書の添付は不用となります。 

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 これだけでは、具体的な事例として乏しいと思います。
 戸籍815−18にはこのように記載されています。
 弁護士等が〜紛争処理手続きの対象となりうる紛争について準備・調査を行っている場合もふくまれるものとされたものと考えられる。

 

 戸籍誌815−19
 注2 訴訟手続きの代理については弁護士等個人のみが本項(戸籍法第10条の2第4項)による交付の請求を行うことができることになると考えられる。

 

 戸籍誌815−20
 請求者は@弁護士であり、A貸金請求事件の、B訴訟手続きの代理業務の、C準備のために必要である。

 

 これらによって、弁護士が法人として請求することができないと判断できるのであれば、弁護士が個人として請求していると判断して、代表者事項証明書の添付は必要ないということになるようです。

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