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日本人男性とフィリピン人女性の報告的婚姻届出の婚姻証明書の写しに原本認証されている場合

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Q 日本人男性とフィリピン人女性の報告的婚姻届出の婚姻証明書の写しに原本認証されている場合はどのように処理すべきでしょうか?婚姻証明書は写しに対して、フィリピン国パサイ市の登録官のサインによって、原本の真正なコピーである旨の証明がされています。
 また、国籍証明書の添付がありませんが、どのようにすべきでしょうか。

 

A このような事例があります。
 日本人男とフィリピン人女の、フィリピン国の方式により婚姻した旨の報告的婚姻届が提出されましたが、フィリピンの市役所で発行された婚姻証明書には、原本と照合済みである旨と登録番号(婚姻許可証の番号)が記載されており、市長印が押印されています(今回の事例では印ではなくサインですが…)。フィリピン国における婚姻証明書は、上記のとおり発行されるため、受理して差し支えありません。

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 なお、同証明書に宗教により登録番号が記載されていない場合があるが(イスラム教徒)、そのような場合でも受理して差し支えない(おこ88-41)。
 この事例と同様と考えることはできないでしょうか?

 

 国籍証明書は、婚姻証明書に当該フィリピン人女が同国民であることの記載があるときは、別途、国籍証明書を添付させる必要はないと考えます(渉外レジストラP220)。パスポートとか事前相談だったら、持ってきてもらいますが、持っていない方や本国から出られない人とかいろいろ事情はあるのでしょう。

 

 サイン部分の訳文
 「謄本/原本からの証明済み複写 ○○市 (署名有り) ○○ ○、○○地方民事登録官 2014年○月○日」
 サイン部分の原文
 「OFFICIAL THE CITY CIVIL−REJISTRAR PASAY CITY、METRO MANILA CERTIFIED TRUE COPY OF THE ORIGINAL 署名 ○○ CITY CIVIL REGISTRAR Verfied by:○  DATE2014年○月○日」 

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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