婚姻届における夫婦の新本籍を行政区画変更前の本籍を記入したまま受理し、行政区画変更前の本籍を戸籍にも記載してしまった場合の訂正は?
Q 4月1日に行政区画の変更によって、「A」から「B」に行政区画が変更されましたが、4月25日に受理された婚姻届における新本籍は、旧の行政区画である「A」を記載した状態で、非本籍地であるK市で受理され、妻の本籍地である当町も旧の行政区画で記載しました。なお、夫婦の新本籍であるO市は新しい行政区画である「B」で夫婦の新戸籍を編製しています。どのように訂正すればいいでしょうか?
A ※今回の事例では、合致する先例等はありません。いつものよりもさらに私見度合いが強く、この内容が間違っている可能性がありますので、自己責任で参考にしてください。最終的には職場の皆様で話し合って結論を出してください。
日本人同士がアメリカで婚姻し、在アメリカ合衆国日本大使館から婚姻届書が婚姻証書とともに、外務省を経由して新戸籍編製予定地である当庁へ送付されてきましたが、本籍地として記載されている町名地番が住居表示等で変更されている場合の届書のしょりについて、届書に記載されている町名地番に対応する新町名地番が確認できるのであれば、職権で新戸籍を編製するという例があります(おこ74-24、戸籍記載の実務下P221、注解コンピュータ記載例対照戸籍記載例集P592)。
その他、行政区画の変更又は市町村合併に伴う表示の関係で市町村限りの訂正としているケースばかりです。したがって、旧の行政区画に対応する新しい行政区画が明らかであると判断できるのであれば、市町村限りの訂正ということで差し支えないのではないしょうか?なお、O市から夫婦の新本籍で編製された戸籍謄本は必要です。また、戸籍法第24条第3項の通知(行政区画変更の証明書があれば望ましい。)をO市からもらうか、事件本人からの申出書を徴しておくことが望ましいのではないでしょうか。
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