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市区町村役場以外での婚姻届等の届出の受理の可否

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 市区町村役場以外での婚姻届等の届出について

 

Q 市区町村役場のセレモニーに市区町村長が出席しますが,そこで婚姻届を市区町村長が受領することは可能でしょうか。

 

・・・・まず,婚姻届書のダミーを使うなりして,正式な婚姻届をセレモニーのパフォーマンスのために使うことはできないとは思いますが…
 いろんなところから,批判がでるかもしれません。

 

 

 その話はひとまずおいておきます。
 そして,今回は答えは書きません。

 

 市区町村役場以外で婚姻届が受理できないという根拠について考えてみます。

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 支所・出張所で戸籍事務を取り扱うことのできる根拠は,地方自治法第155条第1項で,市町村長は,その権限に属する事務を分掌させるため,条例をもって必要な地に支所又は出張所を設けることができるとされています。
 したがって,気になるようであれば,各市区町村役場の条例を確認して見ましょう。
 一言で言えば,単に,市役所職員を配置するだけでは,どこでも恒常的に戸籍事務を取り扱うことはできないのです。

 

 その他にも,届書の原本の保管であるとか,様々なハードルがあるわけで,思いつきで市区町村民の個人情報のかたまりである戸籍届書を安易に取り扱うことはできないようですね。
 当たり前と言えば当たり前のことなのですが・・・
 それが不便と言えば,不便ですね。
 戸籍716−64

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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