韓国人が婚姻するときの必要書類
スポンサードリンク
涼しくなってきましたが、体はしんどいですね。
今日は韓国人と婚姻するときの必要書面についてです。基本的にどのような書面が必要となるでしょうか?
基本的には
基本証明書、婚姻関係証明書のみとすることで差し支えはないと思います。
ただし、基本証明書に禁治産等の記載があるときは別途、別の書面が必要となります。
この禁治産制度は2013年に廃止され、成年後見制度に移行しているようですが、現在のところ成年後見の登記されていないことの証明書のような証明書の添付は必要とされていないようです。特に平成20年に韓国で家族登録制度ができてから、取り扱いは変わっていないようですね。
スポンサードリンク また、国籍証明書としてパスポートの写しの添付が必要となるのか、疑問が生じるところだと思いますが、
どうやら、韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、養子縁組関係証明書及び親養子縁組関係証明書のいずれも国籍証明書とみなして差し支えはないようです。
なお、余談ですが、韓国でも婚姻要件具備証明書が発給されるという噂を聞いたのですが、どうなんでしょうね。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?
もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、 ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。 ツイート戸籍825−80、ほん確認
関連ページ
- 日本人と中国人(本土系)の創設的婚姻届について
- 日本人と中国人(台湾系)の創設的婚姻届について
- 日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書】
- 日本人男性とベトナム人女性の創設的婚姻届けについて【婚姻要件具備証明書としての婚姻状況証明書A】
- 香港・台湾・グァム等の方式で成立した報告的婚姻届の【婚姻の方式】の戸籍記載について
- 日本人男性とフィリピン人女性の報告的婚姻届出の婚姻証明書の写しに原本認証されている場合
- 日本人男性とフィリピン人女性が離婚して1か月後に、同一人同士で再婚する場合
- 日本人男性がカナダ人女性の婚姻届出に添付する婚姻要件具備証明書
- 41条証書(婚姻証明書)の原本還付の可否
- 日本人男性と前婚歴のある韓国人女性との婚姻届出について
- 日本人男性と外国人女性の婚姻届が在○○日本国総領事から送付されたが,夫婦の新本籍の記載がない場合
- 市区町村役場以外での婚姻届等の届出の受理の可否
- ネパール人男性と日本人女性の創設的婚姻届
- 中華人民共和国民生部発給の結婚証の原本還付
- フィリピン人女と婚姻している日本人男性の戸籍の身分事項欄の記載を漢字表記できるか。
- 婚姻届の証人欄に別紙を使うことの可否
- カナダ人の婚姻要件具備証明書
- 韓国人女性(特別永住者、本国に登録されていない)から日本人男性と婚姻届出
- 未成年の婚姻における父母(養父母)の同意について
- 婚姻届における夫婦の新本籍を行政区画変更前の本籍を記入したまま受理し、行政区画変更前の本籍を戸籍にも記載してしまった場合の訂正は?
- 転出証明を取得後、転入届が未了の場合における婚姻届に記載する住所について