韓国人女性(特別永住者、本国に登録されていない) 日本人男性 婚姻届出

韓国人女性(特別永住者、本国に登録されていない)から日本人男性と婚姻届出

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Q 韓国人女性(特別永住者、本国に登録されていない)から日本人男性と婚姻届出するためにどのような書類が必要でしょうか?

 

A 従前は外国人登録済証明書も使用することができましたが、世帯主との続柄が証明される住民票(世帯情報、国籍・地域、在留情報)、並びに本国の官憲が発行する身分関係の証明書がない場合は、戸籍届書記載事項証明書、閉鎖外国人登録原票の写し、事件本人が要件を具備している旨の第三者の申述書等を提出させることになるのでしょうね。ただし、本国官憲から旅券の発給を受けて日本に入国した者等については、この取扱いは認められません。

 

 初婚の方であるので、現在の住民票に夫がいないこと、父母と同じ通称であるかなどを確認し、事件本人のことをよく知る第三者にどのような知り合いであるかを詳しく聴いて、独身であることに間違いがない旨の申述書を提出してもらいます。閉鎖外国人登録原票は平成24年7月9日以降、登録事項の更新がされないため、要件審査に有用でなければ、提出させる必要もないでしょう。

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 韓国民法は平成25年7月1日に一部改正され、成人年齢は19歳となっています。行為能力はその本国法によって決まりますから(通則法第4条)、注意を要します。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。 

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26中婚1、24・6・25民一1550、Q&A

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