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被胎児認知につき嫡出子出生届けがあった場合の胎児認知届書の手続・方法

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Q 平成25年11月1日付けで父からは母の本籍地であるA市で胎児認知届でがされたが、平成26年1月30日付けで当該父母は新本籍をB市と定めて婚姻した。
 そして、平成26年4月10日付けで被胎児認知の嫡出子出生届がされました。
 この事案で、平成26年9月に当該胎児認知の届書がA市からB市に送付されましたが、戸籍の記載を要しない届書類つづりに編綴すればいいでしょうか?

 

A 胎児認知の届書は、戸籍の記載を要しない届書類つづりにつづって10年間保存すればいいことになります(戸規50条)この場合は、同つづりの目録(標準準則37条第1項・付録28号様式)に所要事項をきさいしておくことになりますが、備考欄にはその旨を記載します。

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(たとえば、「平成○年○月○日父母婚姻届け、同年○月○日長女出生、同月○日嫡出子出生届けでにより戸籍の記載を要しない届書類となる。」等と記載しておく。)
 また、胎児認知届書の欄外にも同様に、父母が婚姻し嫡出子出生届がされた旨をその年月日とともに記載しておくのが相当です。
 ・レジ126-262、戸籍のコンピュータ化と諸帳簿P122、戸籍誌567

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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