胎児認知届後 国籍不留保 日本国籍喪失 胎児認知事項戸籍記載

日本人父外国人母間の子で胎児認知届後に国籍不留保により日本国籍を喪失した場合の胎児認知事項の戸籍記載

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Q 日本人父外国人母間の子で胎児認知届後に国籍不留保により日本国籍を喪失した場合の胎児認知事項の戸籍記載はどのようになるでしょうか。

 

 具体的には、日本人父が胎児認知したフィリピン人母の子について,フィリピン本国で出生しましたが,出生から3か月以内に国籍を留保する旨の申出とともに出生届を届出しなかったことによって,日本国籍を喪失したという事案です。

 

A ここで,胎児認知事項を記載することは差し支えないとされていますので,胎児認知をした父から,子の出生証明書を添付した「胎児認知記載申出書(仮称)」をし,
日本人男の戸籍に記載する取扱いをしたらどうかといわれているようです。

 

 申出書の記載は「年月日○○番地山田太郎同籍次郎により胎児認知された(又は同籍次郎が認知した)子が,年月日にフィリピン共和国で出生し,国籍留保の届出期間内に届出をすることができず,届出期間を経過したため日本国籍を喪失しましたが,父がした胎児認知を父の戸籍に記載願います。」のような感じですかね。
 申出は胎児認知の受理地です。
 受理地と本籍地が異なれば,受理後胎児認知届書とともに,この申出書を送付します。
 後は,管轄法務局の長の許可を得て記載です。

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 胎児認知届は申出書とともに,戸籍届書つづり込み帳につづります。

 

 戸籍の記載はタイトルは認知でこのような感じです。

 

【胎児認知日】
【認知した子の氏名】
【認知した子の国籍】
【認知した子の生年月日】
【認知した子の母の氏名】
【特記事項】
【許可日】
【記録日】

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  戸籍642−67,こ5−3

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