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死亡診断書に誤りがあった旨、医師から連絡があった場合は?

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 本年4月25日○○市で受理後送付されてきた死亡届書における死亡診断書について,手術日に誤記があったとして,医者からA市に訂正後の死亡診断書が提出されて,本診断書がA市から当庁に送付されてきました。
 この場合はどのように処理をすればいいでしょうか?

 

  死亡届を受理したA市は,誤記のある死亡診断書を作成した医師に対して,届書と同通数の正しい診断書に誤記の理由を記載した書面を添付して提出させるとともに,遅滞なくその旨を当該市町を管轄する保健所長に通知します。
 当該通知を受けた保健所長は,その医師につき慎重に調査し,誤記の事実が明らかになったときはその旨を市町に回答します。
 当該回答を受けた場合,届書が法務局にありますので,戸籍発収簿に記録をした上,死亡診断書を法務局に送付します。

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 法務局では医師から提出させた正しい死亡診断書を死亡届末尾の死亡診断書に掛紙し,事由を付記して契印します。
 事由付記の具体例は「大阪戸籍だより109−29」のとおり

 

 ※注意すべきこととして、死亡届を届出した日から翌年の5月末までしか市町では医師の申出を受理することはできない。
 ※死亡届が市町にある場合は事由付記を市町でします(おこ109−29)。

 

根拠資料
 昭和48年8月23日付民二第6498,厚生省統発第330号法務局長,地方法務局長,都道府県知事宛民事局長,厚生省大臣官房統計調査部長通達 昭和54年9月1日付け法務省民第二4481号厚生省統発第317号法務局長,地方法務局長,都道府県知事あて法務省民事局長,厚生省大臣官房統計情報部長通達 戸籍時報645−81 レジ106−209,大阪109−29
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

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