戸籍事務ドットコム

婚姻準正によって「非嫡出子の長男」から「嫡出子の長男」に続柄が変更した子について、続柄を訂正する記載の要否について

スポンサードリンク

Q 未婚の母における非嫡出子Aが実父に認知された。その後、未婚の母と実父が婚姻をしたことによって、当該非嫡出子Aが準正嫡出子Aとなりましたが、例えば、子の続柄を「(非嫡出子の)長男から「(嫡出子の)長男」に訂正する記載をする必要があるでしょうか。

 

A 続柄訂正を要します。
  「(非嫡出子の)長男から「(嫡出子の)長男」に続柄が変更する場合であっても、続柄の訂正を要します。
  ※平成16年1月1日付け法務省民一第3008号通達第3、2(7) 

 

 戸籍765-8にある上記通達解説によれば 
 「嫡出子でない子が準正により嫡出子の身分を取得した場合の取扱い
 例えば、申出により父母との続柄欄が「男」から「長男」に更正されている者が、嫡出子の身分を取得し、嫡出子たる「長男」となった場合には、続柄の表記は同一であるものの、訂正を要することになる。」
 と記載されています。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

スポンサードリンク

記事の内容は気に入っていただけましたでしょうか?

もしも当記事を読んで気に入って頂けましたら、
ソーシャルメディアボタンで共有して頂けますと非常に嬉しいです。

このエントリーをはてなブックマークに追加