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出生届の「生まれたところ」欄に「オーストラリア連邦ビクトリア州クレイトン」と記載されている場合の戸籍における出生地の記載について

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Q 出生届の「生まれたところ」欄に「オーストラリア連邦ビクトリア州クレイトン」と記載されている場合の戸籍における出生地の記載について

 

A 最少行政区画が「クレイトン」と思われることから、「オーストラリア連邦ビクトリア州クレイトン」と記載するのがいいのではないでしょうか?

 

 お143-41によれば、出生届の「生まれたところ」欄には「オーストラリア国ニューサウスウェールズ州セントレオナーズパシフィックハイウェイ」と記載されている場合の戸籍の表記について、「オーストラリア国ニューサウスウェールズ州セントレオナーズ」と記載するそうです。
 その際、領事館に最少行政区画を確認したところ「セントレオナーズ」であることが判明したとありますが、少なくとも大阪のオーストラリア総領事館では、「日本のオーストラリアにある領事館で聞いてくれ。」と繰り返すばかりです。

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 まぁ、「「パシフィックハイウェイ」がこれは最少行政区画ではないよね。道路の名前だね。」ぐらいまでしか教えてくれないのです。

 

 日本の市区町村に相当する地域までを記載しなければならないが、オーストラリアの行政区画は日本の行政区画の概念とは異なるので、独自の判断で「市」や「町」と付け加えて記載することは相当ではありません。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
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