棄児の母親を名乗るものが現われたときの出生届の手続きについて
Q 前回紹介したこの内容→棄児を発見したと戸籍法第57条第1項の申出が警察官からあった場合の同条第2項の棄児発見調書の様式についての続きです。
「私が棄児の母親です。」
と棄児の母親と名乗るものが警察に自首をした場合です。
この場合の母親は、保護責任者遺棄とかの法律違反になるようで、警察に拘束されてしまうようです。
ここで、
「母親は見つかったけど、出生届はどのように処理をすればいいのか?」
という問題が生じると思います。
A 「母が棄児を引き取った日から一箇月以内に、出生の届出をし、かつ、戸籍の訂正を申請しなければならない」と戸籍法第59条で規定されています。
したがって、原則的には、母が棄児を引き取ってから、出生届をすることになります。
追伸:棄児が18歳になるまで、母親が児童福祉法の規定により、棄児を引き取ることができないという話を聞きました。
根拠は確認していないので、明確なことは言えません。
そうなると、母親は棄児が18歳以上になるまで、出生届はできないことになります。
父親が出てきたりすれば、話は別ですが…
また、後は特別養子縁組するときの手続きがきになるところですかね。
もし、棄児が自宅出産であれば、出生届けをするときは受理照会の対象になるでしょう。
しかし、刑事事件となり、出生の経緯が刑事事件の判決書謄本に記載されているときは、受理照会をしなくてすむ場合もあるようです(戸籍809−81)。
参考:レジストラ126-107、戸籍805-59、戸籍845-26、戸籍809-71
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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