4画くさかんむりの「葵」という文字は出生する子供の名前に使用できる?
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なんか思ったほど、アクセスが伸びないことから、そろそろこのサイトを閉鎖するときが近づいてきているかな?と思う今日この頃です。たぶん、私もそろそろ事務所を辞めようと考えていますので、いろいろありがとうございました。
Q 4画くさかんむりの「葵」という文字は出生する子供の名前に使用することはできますか?正字なのでできると思いますが…
A 子どもの名前については、戸籍法施行規則第60条で、子の名に使える文字は、常用漢字表、別表第二の漢字、片仮名及び平仮名です。
氏(苗字)と異なり、正字であればすべて使用でできるわけではありませんので、注意が必要です。
「葵」は使用できますが、四画くさかんむりの「あおい」は上記に該当しませんので、子の名に使用することはできないでしょう。
市民の方にも納得してもらうために、一覧表を確認してもらった方がいいのかな?と個人的には思います。
また、法務省の戸籍統一文字情報を検索してみると、「葵」は人名用漢字とされていますが、四画くさかんむりの「あおい」は正字としか書かれていません。
このシステムの方がある意味性格かもしれません。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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