誤記された戸籍の名を永年使用した場合の改名手続きについて
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Q 市区町村役場に転籍や婚姻等の場合に誤記された戸籍の名を永年使用した場合の改名手続きについてですが、以下のとおり誤記されたのであれば、どのように訂正すればいいでしょうか。
昭和10年 出生したときの戸籍「栄市」
昭和16年 改製したきの戸籍「栄市」
昭和33年 昭和改製されたときの戸籍「栄一」
昭和40年 婚姻したときの戸籍「栄一」
現在 平成改製戸籍「栄一」
ちなみに、本人が現在市区町村役場に誤記された「栄一」を永年使用しているといっています。
この場合はどのように処理すればいいでしょうか?
A 戸籍面上「栄一」となっていますので、一見何も手続する必要がないように思います。
私もそのように思うのですが、本人が死亡して相続をしたときに、戸籍面上「栄市」と「栄一」が別人とみなされて、相続手続きの際に金融機関や法務局でスムーズにいかないこともあるようです。
ですから、戸籍法第107条の2の名の変更の届を家庭裁判所の許可を得た上で、改名することを提案してみてるのがいいと思います。
コンピュータ戸籍の記載例では、以下のように記載されて、名前の前後を結びつけることができます。
【名の変更日】平成○年○月○日
【従前の記録】
【名】栄市
参考 時報502-74 戸籍741-101 ABCからZ基礎編P89 こ2-23
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。