フィリピン人父母の本国名から通称名へ氏変更 戸籍法第107条第1項 戸籍法第107条第4項 胎児認知届 

日本人男がフィリピン人女との子Aを胎児認知後(子Aの氏は母の通称氏山田)、家庭裁判所の許可を得て父の氏に変更後、元の母の氏に復氏する方法

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Q フィリピン人女性の子Aを日本人男性が胎児認知しました。そして、子Aが出生とともに日本国籍を取得し、フィリピン人母の通称氏である「山田」を称して新戸籍を編製しました。次に、子Aは家庭裁判所の許可を得て、父である日本人男性の氏「田中」を称すこととなり、父の戸籍に入籍し、「田中」の氏を称しています(レジ118−324)。今般、日本人父とフィリピン人母の関係が悪化したことから、フィリピン人女性から、子Aについてフィリピン人女性の通称氏である「山田」に復氏させたいという相談がありましたが、どのようにすればいいでしょうか?

 

A 復氏するのであれば、子Aが成人に達した時(婚姻による成年擬制も含む)に入籍届を届出する必要があります(民法第791条第4項、戸籍法第99条)

 

 成人するまで待つことができないのであれば、復氏ではありませんが、氏の変更許可という方法もあります。
 ただし、家庭裁判所がどのように判断するかどうかはわかりません。

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 また、戸籍法第107条4項及び戸籍法第107条第1項双方の審判を得る必要がありますので、注意を要します。
 子Aは戸籍の筆頭者でないことから、戸籍法第107条4項でフィリピン人女性の本国名に変更します。
 そして、戸籍法第107条第1項でフィリピン人女性の通称名に変更することになります。
 つまり、氏の変更届書は2通必要となります(おこ142-32)。

 

※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  職場の皆様と相談してください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。  

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