未成年後見終了届 未成年後見人 未成年後見監督人 重複して届出

未成年後見終了届が未成年後見人及び未成年後見監督人から重複して届出がされた場合の処理

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 Q 未成年後見終了届が未成年後見人及び未成年後見監督人から重複して届出がされた場合はどのように処理をすればいいでしょうか?

 

 未成年後見監督人は未成年後見届出人の届出人でないのに、勘違いして後見終了届を届出してしまったのですね…

 

 A 先ほども述べたとおり、未成年後見監督人は未成年後見届出人の届出人ではありませんので、未成年後見監督人からの未成年後見終了届出については、市区町村役場で受付後受理前であれば、不受理処分とすることが相当です。(戸籍881−38など)

 

 では、不受理処分をするのであれば、届書のへんるいについては、どのように処理すればいいのか疑問の方もおられると思います。
 「届出人が複数いる場合は誰に届書を返したらいいのか?」と思うと思います。
 この場合は、届出人が複数ある場合は任意の1名に返戻すれば足りるとされているようです。

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 「では、当該届書を返戻したくても、届出人と連絡がとれない等の理由で届書を返すことができない場合はどのようにすればいいのでしょうか?」
 という疑問が生じることもあると思います。

 

 この場合のように、いずれの届出人にも返類できない場合は、市区町村において保存します。
 いずれの届出人も行方不明等で届出書を返戻できない場合は、市区町村において、「戸籍に関する雑書類つづり」にへんてつし、保存します。

 

 不受理処分をする場合は受理の拒否という消極的行為を行い、却下決定書を交付するというような積極的な処分はしない取扱いです。届書は1通しかないため、いずれか一人にしか返せないですね…(おこ135−12
 ※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
  また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
  私もしばしば間違えることがあります。
  当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。

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