宿直で受付した離婚届を受理決定前に夫婦の一方から撤回または取下げの申出があった場合
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Q 宿直窓口で、妻から離婚届があり、本日審査していたところ、不備があったため妻に連絡した。
その際、離婚意志が定まらない状態で届出をしてしまったので、撤回したい旨の申出があった。夫とは連絡がとれませんが、どのように処理をすればいいでしょうか?
A 夫婦双方からの撤回の意思を確認し、取り下げ書を徴するのが望ましいが、一方からの撤回意志しか確認できなくても、取下げに応じざるを得ないのではないでしょうか。撤回に際しては、本人確認のため、届書と同一印を押印した取り下げ書を提出することになるでしょう。
そして、その取り下げ書の保管方法ですが、戸籍に関する雑書につづることになっているのでしょうが、保存期間が1年であるから、後日のトラブルもあるでしょうし、検討の余地もあるのかもしれませんね。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
こり21、レジ79−197、戸籍662−64