昭和40年当時の管外転籍の際における移記の取扱いについて
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久しぶりの更新になります。
たくさん面白そうな疑問になりそうなネタは溜め込んでいますが、更新する時間が全くないのが少し残念です。
とかいいながら突然やめるかもしれませんが、とりあえず更新します。
今日は昭和40年当時の管外転籍の際における移記の取扱いについてです。
Q 昭和40年にA市から当市に転籍された戸籍があります。当該戸籍を見てみますと、@筆頭者は死亡しているのに、筆頭者の身分事項が移記された戸籍があります。
また、A配偶者の身分事項欄に、婚姻が死亡によって解消されているのに、婚姻事項及び配偶者の死亡事項が移記されている戸籍があります。これら2点について、疑問がありますが、資料がありませんがどのようにすればいいでしょうか。
実は戸籍の移記については、この当たりは取扱いの変遷が激しいんですよね。
A @ 昭和36年1月1日時点では、筆頭者が死亡しているのであれば、身分事項欄は空欄のまま移記します。
A 昭和23.1.13民事甲第17号民事局長通達(戸籍法施行規則が改正される昭和42年4月1日まで)によって、現に継続していない婚姻事項は移記しないことになっていました。
なお、配偶者の身分事項欄に出生事項がない場合は申出によって、婚姻解消事項を記入する取扱いでした(時報のどっかにのっています)。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
私もしばしば間違えることがあります。
当サイトは戸籍を事務するにあたっての根拠を探すきっかけになってもらったらと思ってます。
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