戸籍事務ドットコム

供託記事一覧

会社給与担当者のところに、いきなり働いている従業員に対しての給料の差押命令が裁判所から届いたらびっくりしませんか?差押えが一つであれば、供託する必要はないのです。しかし、差押えが二つ以上あれば、供託する必要が生じます。供託した後に裁判所に事情届を出さなければならず、供託所は形式的審査しかしないので、あまり役に立ちません。しかも、もし金額を誤って供託してしまうと、無効な供託となるうえ、お金を取り戻す...

最近雨がすごいですね。ちょっと怖いぐらいです。先日顧客から供託金の還付請求について、こんな相談を受けました。供託した時の被供託者の住所が「大阪府○○群美原町〜」現在は市町村合併で「大阪府堺市〜」と「〜」以降の表示は完全に一致しています。この場合に、被供託者から還付請求をする際に合併を証する書面が必要となるのかということです。直感的にはこんな場合は明らかに変更してることがわかるからいらんやろ!っと思...

最近雨がすごいですね。ちょっと怖いぐらいです。先日顧客から供託金の還付請求について、こんな相談を受けました。「供託金の還付って手続きで銀行振り込みってできるって聞いたんやけど、どこの金融機関でもえーの?JAのしかないけど。JAって昔の農業協同組合のことね。」うーん。自分自身JAの口座はもってないし、できるのかな?なんせ、役所は郵便局も民営化してゆうちょ銀行になるまで、供託金の還付もできんかったぐら...

Q 相続人不明の債権者不確知供託で、被供託者は複数名いますが、私はそのうちの一人の妻です。 相続人同士で争いがあるのですが、そろそろ話し合いの場を持ちたいのですが、その前提として、供託金の残高証明書が必要です。 どのようにすればいいでしょうか。 相談者の夫は被供託者のうちの一人で「住所:○群○町A○番地 氏名 ○○」です。A 供託に関する閲覧の申請をしてみてはいかがでしょうか? 以前は紙の副本をそ...

Q 私は以前家畜商の供託者の代理のものですが、現在供託金の取り戻しのために、官報公告手続き中です。 供託者はすでに死亡しているのですが、○○県から、「9条書面(供託原因消滅証書のことをこのように呼ぶらしい)」に記載されるのが、「死亡した供託者」のみということです。 事前に法務局に死亡した供託者の相続人の氏名が当該9条書面に記載されていなくても、差し支えないかどうかを確認してほしいと指摘されました。...

Q 営業保証(家畜商)の供託申請について、未成年者の子の使者として、申請したいんだけどどのようにしたらいいでしょうか?  @委任状はいるの?  A未成年者の子の母でもできるの?  B未成年者でも供託はできるの?A @、A使者という形でできます。  B未成年者は供託はできませんが、供託所では未成年者であるのか審査しないようです。ですから、兵庫県知事がそのような供託書の記載でいいということであれば、未...

Q 例えば、電気を供給するための鉄塔等の施設を置くための地代とか保証料の名目で、土地を個人から月○万円(年払い)で借りていますが、近年地価が下がっていることから、自分が相当と考える月○万円を減額した金額で供託したいと考えていますが、供託できるでしょうか?A バブル崩壊に伴う地価の下落の際に問題になったことだと思います。  直感的に、これを認めてしまうと、自分が相当と思う1円を供託すればとか、極端な...

Q 休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消の供ための供託の利息計算についてです。  閉鎖登記簿謄本では、弁済期について「明治24年9月までの定めにて」と記載されていなければ、弁済期を「明治24年9月30日まで」とすることで差し支えないでしょうか。A 弁済期として「月」のみ登記されていて「日」の登記がない場合、末日を弁済期として取り扱うこととし、供託の原因たる事実欄に、「期日の定めがないので、末日を支払期と...

 Q 先日依頼者から休眠担保権を抹消するための供託をしたいと依頼を受けたので、登記簿を調査しました。 すると登記簿上、抵当権者の表示が「Aほか2名」となっていました。 珍しいなと思いましたが、「ほか2名」については、住所・氏名の記載も書いてありません。 このような場合の休眠担保権抹消のための供託をする場合はどのように供託をすればいいのでしょうか。 または、どのように供託書を記載すればいいのでしょう...

 Q 依頼者から休眠抵当権抹消をしたいと相談を受けました。 早速、登記簿で抵当権を確認しますと、債権額が34円で抵当権者が三人いました。 「あれ、こんなときは割り切れないではないときはどうすればいいのか?」 調べてみましたが、分かりませんでした。 このような、休眠抵当権抹消の供託をするときに抵当権の債権額に端数が生じるとき「34円を3名」の供託金計算・利息計算はどのようにすればいいのでしょうか。 ...

 昨日は横殴りの雪を見ました。 ヘッドライトを上向きにすると、雪が反射して前が見えにくい。自然は怖い。人も怖い。Q 依頼者からの依頼を受けて休眠担保権抹消・休眠抵当権抹消のための供託の計算をしていました。 すると、登記簿の抵当権の表示が以下のとおりでした。  「弁済期と支払期のみ」の記載しかありません。設定日 昭和8年6月1日債権額 金200円弁済期 昭和10年6月25日利息 年8分支払期 毎年6...

Q 割賦販売法の規則による営業保証金の供託について、どんな感じになるでしょうか? 過去に事例があるとはいえ、なんか怪しいこの事例。 結局以下のとおりしました。 官庁の名称及び件名等は「経済産業省○○経済産業局○○(包)第36号」 備考は「割賦販売法第35条の3、第18条第1項、第16条第1項」 供託の原因たる事実は、「供託者は、登録包括信用購入あっせん業者として経済産業大臣の登録を受けたものである...

 ある日供託書を閲覧申請したら、裏側に「年月日預貯金振込」と書いてありました。 昔のものは「年月日預貯金振込」って裏面に書いてある後ろに担当者?の印鑑を押印しています。 しかし、コンピュータに入ってからのものは、印鑑が押していません。 供託所の職員に、 「なんで印鑑が押していないのですか?」 と聞いてみましたら、 「コンピュータ化してから、印鑑を押す規定がなくなった。」 というようなことを言ってま...

 裁判上の保証供託の時効を確認するために、裁判所から供託書の証明申請を入手するように言われました。 そこで、供託所に相談してみました。 あらかじめHPで供託書の証明申請書を入手していましたが、事例によって記載方法が異なるため、供託所に直接尋ねた方が早いかもしれません。 供託規則第49条第1項で、供託に関する事項の証明を請求できるものは、供託物払い渡し請求権者及びそれらの包括承継人、同払い渡し請求権...

 これは前回の記事→供託の証明申請書を使って証明申請をしてみた@〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜の続きです。 今回のケースでは、裁判上の保証供託で時効が成立している可能性があることを供託所の職員から説明を受けました。 そして、以下のような説明書きがある文書の交付を受けました。 「供託物の取戻請求権の消滅時効の起算日は、供託原因消滅証書の交付日ではなく、あくまで、供託原因消滅の日となります...

 これは前々回の記事→供託の証明申請書を使って証明申請をしてみた@〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜 そして、前回の記事→供託の証明申請書を使って証明申請をしてみたA〜裁判上の保証供託の時効を確認するために〜の続きの記事です。 今回は、これらの時効が到来していると思われる供託申請について、実際に払い渡し請求がされたら、どう対応することになるのかです。 裁判所から供託原因消滅証書を添付されて...

Q 「供託の原因たる事実」欄ちゅう「その他の営業所」の住所が「○○県○○市○○町○丁目○番11号」として供託しましたが、「「○○県○○市○○町○丁目○番1号」であることを発見しました。 これを訂正するにはどのような手続きが必要でしょうか?A その他の営業所の住所が供託する以前から、「○○県○○市○○町○○丁目○番1号」であることが必要です。 供託所訂正申請書(附録第十号様式:供託所に聞いてみましょ...

Q 平成25年4月に当市が医者に健康診断を委託して、その委託料を支払う前にその医者が死亡してしまいました。相続人は3名いますが、全員とも相続放棄の手続きをしており、どうしたらいいのか分からないので供託をしたいとおもっていますが、どのように処理をすればいいでしょうか。A 全法定相続人は相続放棄をすれば、供託者から家庭裁判所に相続財産管理人専任の申立をして、選任された相続財産管理人に支払いをすることに...

Q 第三債務者である県に仮差押命令がされたので、県は債務者を被供託者として、民事執行法第156条第1項、民事保全法第50条第5項を根拠に供託をしました。 今回仮差押命令が取消決定されたので、被供託者から還付請求したいと思いますが、どのような書類を添付すればいいでしょうか。 仮差押命令に取下と和解の事例はあるのですが、取消決定ってレアなんですよね。A 「保全命令取消及び執行命令取消証明書」52−21...

Q 民法第494条の弁済供託における被供託者の相続財産管理人に選任されることとなりました。 この場合にどのようにすれば、供託金の払渡請求ができるでしょうか?A 相続財産管理人に選任したことを証する審判書の謄本、相続財産管理人の実印及び印鑑証明書が基本書類です。 ここで、注意することがまだあります。 相続財産管理人に選任されるときに、通常は弁護士でも司法書士でも、事務所の住所を書くと思います。 そう...

登記簿上、抵当権者の表示が「Aほか8名」となっていますが、ほか8名については住所・氏名の記載がありません。休眠担保権抹消のための供託をする場合の供託書の記載方法はどのように記載すればいいでしょうか。1 Aについては、9分の1に相当する供託金を受領不能として供託することになります。2 「ほか8名」については、9分の8に相当する供託金を債権者不確知を原因として供託する。 被供託者の表示「住所氏名不詳」...

Q 供託者の相続人の破産管財人ですが、供託金の残高を確認したいのですが、どのように手続きをすればいいでしょうか?A 供託金の残高を確認するためには、供託の閲覧請求をすることになります。 その際は、供託者と破産者との相続関係の分かる書面(供託者の死亡の記載のある戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、供託者の戸籍の附票)、破産管財人の資格証明書及び破産管財人の個人の印鑑証明書の添付が必要です。また、閲覧請...