旧民法(明治31年6月法律9号)施行前の遺産相続【旧々民法】
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Q 旧民法(明治31年6月法律9号)施行前の遺産相続【旧々民法】はどのようになるでしょうか?
A 旧民法施行前の家族の死亡による相続人について、明治31年民法の施行前は、施行された成文法はなかったが、当時の慣例により、家督相続が認められ、また家族の死亡による遺産の相続も認められていた。慣例を明らかにするものとしては、民法施行前後の裁判例、司法省先例及び旧旧民法になり、旧々民法とは、当時の慣例を背景につくられたものとされています。
民法施行前の家族の死亡による遺産相続の相続人となるべきものは、被相続人と家を同じくする者であることを要し、単独相続であった。
その順位は以下のとおりです。
第一順位→死亡者の子孫
第二順位→配偶者
第三順位→戸主
というのが慣例にみられます。
また、相続人となるべきものが数人ある時は、確定的に相続人となるものは、家督相続の順序によるべきものとされていた。
家族の死亡による遺産相続の場合、第1順位は被相続人の家族たる卑属中親等のもっとも近いものであり、男子数人である時は、先にうまれたものである。
参考:Q&A相続登記の手引き 日本加除出版
図解・相続登記事例集 日本加除出版
旧法の基礎知識
旧民法財産取得編(抄)
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