法務局で供託に関する残高の閲覧申請書・証明申請書
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Q 相続人不明の債権者不確知供託で、被供託者は複数名いますが、私はそのうちの一人の妻です。
相続人同士で争いがあるのですが、そろそろ話し合いの場を持ちたいのですが、その前提として、供託金の残高証明書が必要です。
どのようにすればいいでしょうか。
相談者の夫は被供託者のうちの一人で「住所:○群○町A○番地 氏名 ○○」です。
A 供託に関する閲覧の申請をしてみてはいかがでしょうか?
以前は紙の副本をそのまま見せてもらえるだけでしたが、現在では、副本ファイルというものを交付してもらえるようです。
その副本ファイルは支払履歴があれば、払い渡し履歴が出てくるようです。
御主人本人が来庁されるのでしたら、運転免許証、閲覧申請書、認印、変更証明書(供託時から住所氏名に変更があれば)ということになります。
奥様でしたら、さらに委任状も必要になります。
法務局の供託係に聞いてみましたら、今では副本ファイルのみの閲覧になるようです。
紙の副本はイメージ化された後1年で廃棄してもいいもので、原本が副本ファイルになるようです(供託規則附則第2条第2項、第3項。この本文にある「新規則」とは、平成17年位の六法の条文を見なければのっていません。平成24年の六法みてもさっぱりわかりませんでした…)。
※法令・通達等は変更することも頻繁にありますので、最新の取扱いは自ら調べてください。
職場の皆様と相談してください。
また、私見ですので、この掲載内容に誤りがありましても、一切責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。
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