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法務省民事局長から国籍離脱者報告(戸籍法第105条)が届いたら?

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Q 法務省民事局長から国籍離脱者報告(戸籍法第105条)が届いたらどう処理したらいいでしょうか。
国籍法第105条第1項「官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知ったときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添付して、国籍喪失の報告をしなければならない。」とされています。国籍離脱の申請がどこかの法務局か外国にある日本の総領事館にされたのかな?それで、法務省から通知がされたのだと思います。
これらの事例と似ていますね。「戸籍記載嘱託書(未成年後見)が届いたら?その@」 http://kosekijimu.com/entry117.html 
「戸籍記載嘱託書(未成年後見)が届いたら?そのA」 http://kosekijimu.com/entry120.html
では、一体この報告書をどのように取り扱うのか疑問が生じることもあると思います。

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戸籍法第48条では、「戸籍の記載手続を完了ししたときは、届書、申請書、その他の書類は、本籍人〜これをつづり〜」と規定されています。ここでいうその他の書類に該当すると思います。また、「戸籍の記載手続」とありますが、戸籍法第15条に戸籍記載の事由。すなわち戸籍を記載する場合について、「戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってこれをする。」と規定されています。ここでいう「報告」は戸籍実務六法の第15条の参照のところで、「【報告】105」と例示されています。実際の処理については、標準準則に書かれていますので、探してみてください(戸籍のコンピュータ化と戸籍諸帳簿P110)。
A 結論だけ言うと、通常の届書と同様の書類で差し支えないと思います。

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